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総務省組織規則 第二百九十一条 (電波利用企画課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(電波利用企画課の所掌事務)

第二百九十一条

電波利用企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 周波数の割当てに関すること。
  2. 無線局に関する情報の提供に関する事務及び電波の利用状況の調査等に関する事務の総括に関すること。
  3. 電波利用料に係る債権の発生を総務部財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては、総務部総務課財務室)に通知すること。
  4. 電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
  5. 電波の利用の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 無線通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、無線通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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