条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第二百六十条 (評価監視官の職務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(評価監視官の職務)

第二百六十条

評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。

e-Gov法令検索で第二百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第二百六十条(評価監視官の職務)について教えてください」と聞く
← 第二百五十九条(評価監視部に置く職) 総務省組織規則 目次 第二百六十一条(次長) →