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総務省組織規則 第二百三十五条 (評価監視部に置く職)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(評価監視部に置く職)
第二百三十五条
評価監視部に、評価監視官六人(関東管区行政評価局にあっては、七人)を置く。
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