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総務省組織規則 第二百条 (研修企画課の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(研修企画課の所掌事務)

第二百条

研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修に関する計画の作成に関すること。
  2. 前号に掲げる計画の実施に関すること。
  3. 研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。
  4. 学籍簿の作成及び保管に関すること。
  5. 研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。
  6. 統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。

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