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総務省組織規則 第百九十七条 (管理・研修部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(管理・研修部の所掌事務)

第百九十七条

管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 公印の保管に関すること。
  3. 総合調整に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  6. 情報の公開に関すること。
  7. 統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 機構及び定員に関すること。
  9. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  10. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    寄宿舎の管理に関すること。
  13. 十三
    研修に関する計画の作成に関すること。
  14. 十四
    前号に掲げる計画の実施に関すること。
  15. 十五
    研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。
  16. 十六
    学籍簿の作成及び保管に関すること。
  17. 十七
    研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。
  18. 十八
    統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。
  19. 十九
    前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

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