条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
総務省組織規則
› 第百九十二条
総務省組織規則 第百九十二条 (調査研究部の所掌事務)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(調査研究部の所掌事務)
第百九十二条
調査研究部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第百九十二条(調査研究部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百九十一条(研修管理官の職務)
総務省組織規則 目次
第百九十三条(総合企画推進官の職務) →