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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十八条 (不要財産以外の重要な財産の処分等の認可申請)

平成十三年内閣府令第九十三号府省令
(不要財産以外の重要な財産の処分等の認可申請)

第十八条

機構は、通則法第四十八条の規定により不要財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 処分等に係る財産の内容及び評価額
  2. 処分等の条件
  3. 処分等の方法
  4. 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

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