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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十三条 (財務諸表)

平成十三年内閣府令第九十三号府省令
(財務諸表)

第十三条

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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