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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十二条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十三年内閣府令第九十三号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第十二条

防衛大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う政府出資等に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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