(地方整備官) 第七十九条の二 建設産業・地方整備課に、地方整備官一人を置く。2地方整備官は、都市整備(都市公園の整備、開発及び保全に関する事務を除く。)及び住宅整備に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗