(技術調整専門官)
第七十九条
技術管理課に、技術調整専門官一人を置く。
2技術調整専門官は、命を受けて、直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の課に共通するものに関すること並びに直轄事業(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること並びに公共工事の品質確保に関する法律(平成十七年法律第十八号)の規程に基づく施策の実施に関する重要な事項をつかさどる。
技術管理課に、技術調整専門官一人を置く。
2技術調整専門官は、命を受けて、直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の課に共通するものに関すること並びに直轄事業(港湾計画課、港湾建設課及び空港整備課の所掌に属するものを除く。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること並びに公共工事の品質確保に関する法律(平成十七年法律第十八号)の規程に基づく施策の実施に関する重要な事項をつかさどる。