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沖縄総合事務局組織規則 第七十七条 (契約管理官及び財産管理官)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(契約管理官及び財産管理官)

第七十七条

管理課に、契約管理官及び財産管理官それぞれ一人を置く。

2契約管理官は、開発建設部の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務をつかさどる。

3財産管理官は、開発建設部の所掌事務のうち国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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