条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
沖縄総合事務局組織規則
› 第七十六条
沖縄総合事務局組織規則 第七十六条 (営繕監督官の職務)
平成十三年内閣府令第四号
府省令
(営繕監督官の職務)
第七十六条
営繕監督官は、営繕工事の調査、統計に関する事務及び施工を指揮監督する。
e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第七十六条(営繕監督官の職務)について教えてください」と聞く
← 第七十五条(用地官の職務)
沖縄総合事務局組織規則 目次
第七十七条(契約管理官及び財産管理官) →