(参与)
第六十六条
本府に、参与を置くことができる。
2参与は、重要な府務(宮内庁、公正取引委員会、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関及び金融庁の所掌に係るものを除く。)のうち特に定める重要な事項に参与する。
3参与は、非常勤とする。
本府に、参与を置くことができる。
2参与は、重要な府務(宮内庁、公正取引委員会、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関及び金融庁の所掌に係るものを除く。)のうち特に定める重要な事項に参与する。
3参与は、非常勤とする。