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内閣府本府組織規則 第六十五条 (顧問)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(顧問)

第六十五条

本府に、顧問を置くことができる。

2顧問は、本府の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3顧問は、非常勤とする。

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