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内閣府本府組織規則 第五十六条 (京都事務所に置く課)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(京都事務所に置く課)

第五十六条

京都事務所に、次の二課を置く。

2庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 京都事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 京都事務所に係る職員の人事に関すること。
  3. 京都事務所に係る会計及び会計の監査に関すること。
  4. 京都迎賓館の施設及び所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 京都迎賓館の警備に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 京都迎賓館における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関すること。
  2. 京都迎賓館の参観に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための京都迎賓館の施設の利用に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。

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