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内閣府本府組織規則 第五十五条 (京都事務所の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(京都事務所の所掌事務)

第五十五条

京都事務所は、京都市に置かれる迎賓館の施設(以下「京都迎賓館」という。)における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。

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