(京都事務所の所掌事務) 第五十五条 京都事務所は、京都市に置かれる迎賓館の施設(以下「京都迎賓館」という。)における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗