(総務部の所掌事務)
第二十二条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 二研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三研究所の職員の人事に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
- 六研究所所属の物品の管理に関すること。
- 七研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
- 八研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
- 九研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。