条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府本府組織規則 第二十二条 (総務部の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(総務部の所掌事務)

第二十二条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  2. 研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 研究所の職員の人事に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  6. 研究所所属の物品の管理に関すること。
  7. 研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
  8. 研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
  9. 研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府本府組織規則第二十二条(総務部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(経済社会総合研究所に置く部等) 内閣府本府組織規則 目次 第二十三条(総務部に置く課) →