(経済社会総合研究所に置く部等) 第二十一条 研究所に、総務部、上席主任研究官七人、主任研究官六人及び次の三部並びに経済研修所を置く。2経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗