(調査官) 第一条の二 総務課に、調査官を置くことができる。2調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗