(秘書室及び企画官)
第一条
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。