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内閣府本府組織規則 第一条 (秘書室及び企画官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(秘書室及び企画官)

第一条

総務課に、秘書室及び企画官を置く。

2秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。

3秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

5企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。

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(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。

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