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確定給付企業年金法施行令 第三十一条 (障害等級)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(障害等級)

第三十一条

第四十三条第二項の政令で定める障害等級は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。

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