(障害等級) 第三十一条 法第四十三条第二項の政令で定める障害等級は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗