条文くん法令検索 AIに質問する

司法制度改革推進本部令 第四条 (参事官)

平成十三年政令第三百七十二号政令
(参事官)

第四条

事務局に、参事官九人を置く。

2参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法制度改革推進本部令第四条(参事官)について教えてください」と聞く
← 第三条(事務局次長) 司法制度改革推進本部令 目次 第五条(本部の組織の細目) →