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司法制度改革推進本部令 第三条 (事務局次長)

平成十三年政令第三百七十二号政令
(事務局次長)

第三条

事務局に、事務局次長三人を置く。

2事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

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