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電気通信紛争処理委員会令 第二条 (会議)

平成十三年政令第三百六十二号政令
(会議)

第二条

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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(電気通信事業紛争処理委員会令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第六条の規定による改正前の電気通信事業紛争処理委員会令(以下この条において「旧委員会令」という。)第一条第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の特別委員である者は、施行日に、第六条の規定による改正後の電気通信紛争処理委員会令第一条第二項の規定により電気通信紛争処理委員会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、旧委員会令第一条第二項の規定により任命された電気通信事業紛争処理委員会の特別委員としての任期の施行日における残任期間と同一の期間とする。

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