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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第四条 (発生電力量の規模)
平成十三年政令第百五号
政令
(発生電力量の規模)
第四条
法
第三条第一項第二号
の政令で定める規模は、一年間当たり七千万キロワット時とする。
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この条文が参照している条文
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第3条
← 第三条(発生電力量の計算方法)
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 目次
第五条(原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域) →