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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第四条 (発生電力量の規模)

平成十三年政令第百五号政令
(発生電力量の規模)

第四条

第三条第一項第二号の政令で定める規模は、一年間当たり七千万キロワット時とする。

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