(市町村介護保険事業計画等に係る経過措置)
第三条
改正法の施行前に改正法附則第二十一条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。次項において「旧法」という。)第百十七条の規定により定められ、又は変更された市町村介護保険事業計画は、改正法附則第二十一条の規定による改正後の介護保険法(次項において「新法」という。)第百十七条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された市町村介護保険事業計画とみなす。
2改正法の施行前に旧法第百十八条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画は、新法第百十八条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県介護保険事業支援計画とみなす。