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医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条

平成十三年政令第十七号政令

第二条

国の開設する病院、診療所又は助産所に関する改正法附則第二条から第四条までの規定の適用については、改正法附則第二条第一項中「許可」とあるのは「承認」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同条第二項中「届出」とあるのは「通知」と、同条第三項及び第五項から第七項までの規定中「届出」とあるのは「通知」と、「許可」とあるのは「承認」と、改正法附則第三条及び第四条中「許可」とあるのは「承認」とする。

2前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、日本郵政公社及び労働福祉事業団は、国とみなす。

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