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文化芸術基本法 第十八条 (国語についての理解)

平成十三年法律第百四十八号法律
(国語についての理解)

第十八条

国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

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