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文化芸術基本法 第十七条 (文化芸術に係る教育研究機関等の整備等)

平成十三年法律第百四十八号法律
(文化芸術に係る教育研究機関等の整備等)

第十七条

国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文化芸術に係る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

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