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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第十二条 (厚生労働省令への委任)
平成十三年法律第六十三号
法律
(厚生労働省令への委任)
第十二条
この法律に定めるもののほか、補償金の支給の手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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