(名誉の回復等)
第十一条
国は、ハンセン病の患者であった者等(第二条第二号に掲げる者を除く。次項において同じ。)について、名誉の回復及び福祉の増進を図るとともに、死没者に対する追悼の意を表するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病の患者であった者等の意見を尊重するものとする。
国は、ハンセン病の患者であった者等(第二条第二号に掲げる者を除く。次項において同じ。)について、名誉の回復及び福祉の増進を図るとともに、死没者に対する追悼の意を表するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2前項の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病の患者であった者等の意見を尊重するものとする。