第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。一正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗