(所掌事務) 第九条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一司法制度改革の推進に関する総合調整に関すること。二司法制度改革推進計画の作成及び推進に関すること。三司法制度改革の総合的かつ集中的な推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。四司法制度改革の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗