条文くん法令検索 AIに質問する

司法制度改革推進法 第九条 (所掌事務)

平成十三年法律第百十九号法律
(所掌事務)

第九条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 司法制度改革の推進に関する総合調整に関すること。
  2. 司法制度改革推進計画の作成及び推進に関すること。
  3. 司法制度改革の総合的かつ集中的な推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
  4. 司法制度改革の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法制度改革推進法第九条(所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第八条(設置) 司法制度改革推進法 目次 第十条(組織) →