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司法制度改革推進法 第八条 (設置)
平成十三年法律第百十九号
法律
(設置)
第八条
司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
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この条文が引用された裁判例
公文書非開示決定取消請求事件
東京地方裁判所 平成15年12月12日 平成14(行ウ)298等
公文書非開示決定取消請求
東京地方裁判所 平成15年12月12日 平成14(行ウ)298
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