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司法制度改革推進法 第六条 (法制上の措置等)
平成十三年法律第百十九号
法律
(法制上の措置等)
第六条
政府は、
前条
に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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