条文くん法令検索 AIに質問する

司法制度改革推進法 第六条 (法制上の措置等)

平成十三年法律第百十九号法律
(法制上の措置等)

第六条

政府は、前条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法制度改革推進法第六条(法制上の措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(基本方針) 司法制度改革推進法 目次 第七条(司法制度改革推進計画) →