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司法制度改革推進法 第五条 (基本方針)

平成十三年法律第百十九号法律
(基本方針)

第五条

司法制度改革は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

  1. 国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築するため、民事に関し、その解決のため専門的な知見を要する事件その他の事件に関する裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、裁判所における手続を利用する機会を拡大するために必要な制度の整備、裁判外における紛争処理制度の拡充等を図るとともに、刑事に関し、裁判所における手続の一層の充実及び迅速化、被疑者及び被告人に対する公的な弁護制度の整備、検察審査会の機能の強化等を図ること。
  2. 司法制度を支える体制を充実強化させるため、法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、法曹養成のための教育を行う大学院に関する制度の整備その他の法曹養成のための制度の見直し、裁判官、検察官及び弁護士の能力及び資質の一層の向上のための制度の整備等を図ること。
  3. 国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、国民が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与する制度の導入等を図ること。

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