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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第十四条
平成十三年法律第八十六号
法律
第十四条
総務省は、
前条第一項
の計画に基づき、
第十二条第一項
及び第二項の規定による評価を実施しなければならない。
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第12条
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