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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第十三条 (総務省が行う政策の評価に関する計画)

平成十三年法律第八十六号法律
(総務省が行う政策の評価に関する計画)

第十三条

総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての前条第一項及び第二項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。

2前項の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 前条第一項及び第二項の規定による評価の実施に関する基本的な方針
  2. 計画期間内において前条第一項の規定による評価の対象としようとする政策
  3. 当該年度において前条第一項の規定による評価の対象としようとする政策
  4. その他前条第一項及び第二項の規定による評価の実施に関する重要事項

3総務大臣は、第一項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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