(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務)
第四条
ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。