条文くん法令検索 AIに質問する

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第三条 (事業者の責務)

平成十三年法律第六十五号法律
(事業者の責務)

第三条

保管事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。

2所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。

3保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この法律の規定により特別区の長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都知事が管理し、及び執行するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第三条(事業者の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 目次 第四条(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務) →