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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第二十三条 (関係者相互の連携及び協力)

平成十三年法律第六十五号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第二十三条

環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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