(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請) 第二十二条 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗