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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第二十二条 (ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)

平成十三年法律第六十五号法律
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)

第二十二条

環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。

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