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人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準) 第二条

平成十二年人事院規則二二―一規則

第二条

この規則において、懲戒処分の軽重は、免職、停職、減給、戒告の順序による。

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