(総則)
第一条
この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。
この規則は、職員が倫理法又は同法に基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合に係る懲戒処分の基準を定めるものとする。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。