第七条 前条の研究職員は、第五条の技術移転兼業承認申出書に記載された事項のうち技術移転事業者に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗