(報告)
第六条
第四条第一項の規定により承認を受けて技術移転兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。)ごとに、技術移転兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。
- 一氏名、所属及び官職
- 二技術移転事業者の名称
- 三技術移転事業者の役員等としての職務の内容
- 四技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
- 五技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由