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人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第十二条 (適用除外)

平成十二年人事院規則一四―一七規則
(適用除外)

第十二条

この規則は、非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。

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