(技術移転兼業終了後の業務の制限) 第十一条 所轄庁の長等は、技術移転兼業の終了の日から二年間、当該技術移転兼業を行った研究職員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗