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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第六条 (個人に関する情報の保護)

平成十二年国家公安委員会規則第一号規則
(個人に関する情報の保護)

第六条

警察職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

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